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■ | 平成21年10月1日から施行されました特定地域タクシー事業適正化、活性化特別措置法により、「個人タクシーは今期試験分に限り猶予、合格点を95%に引き上げ」とされました。
これから少なくとも2年間は新規許可が望めなくなりました。
事業団の組織維持の為に任意譲渡又は代務譲渡を組織一丸となり取り組んでまいります。
皆様のご協力をお願い致します。 |
@ | 一般廃業と譲渡廃業では、30万円以上金額で違います。 |
A | 任意譲渡とは、自分は営業を続け譲受者が試験に合格した後、譲渡廃業になります。
この方法で計画的にお願いしますと譲渡がスムーズに行えます。 |
B | 代務譲渡とは自分が車に乗れない状態で、譲受者に代務をして頂き代務料を頂きながら合格後に譲渡となります。 |
C | 詳しくは地区役員、又は地区新規事業者育成委員にご相談下さい。 |