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日個連東京都営業協同組合
個人タクシー事業団支部

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試験内容と出題範囲試験内容&範囲
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)
の許可及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準について

一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業(以下「個人タクシー事業」
という。)に限る。)の許可及び譲渡譲受認可(相続認可を含む。)申請について、事案の
迅速かつ適切な処理を図るため、その審査基準を下記のとおり定めたので公示する。

許可(道路運送法(昭和26年法律第183号、以下「法」という。)第4条第1項)

 1.営業区域
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき関東運輸局長が定める営業区域は
別表1のとおりとする。

 2.年令
申請日現在で65才未満であること。

 3.運転経歴等
(1) 有効な第二種運転免許(普通免許又は大型免許に限る。以下同じ。)を有していること。
(2) 申請日現在における
別表2の左欄に掲げる年齢区分に応じて、右欄に定める国内の自動車運転経歴、タクシー又はハイヤーの運転経歴等の要件すべてに適合するものであること。

 4.法令遵守状況
(1) 申請日以前5年間及び申請日以降に、次に掲げる処分を受けていないこと。また、過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の5年前においてその処分期間が終了していること。
@ 法又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分
A 道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反による運転免許の取消し処分
B タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)に基づく登録の取消し処分及びこれに伴う登録の禁止処分
C 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反による営業の停止命令又は営業の廃止命令の処分
D 刑法(明治40年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)、売春防止法(昭和31年法律第118号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)、その他これらに準ずる法令の違反による処分
E 自らの行為により、その雇用主が受けた法、貨物自動車運送事業法又はタクシー業務適正化特別措置法に基づく輸送施設の使用停止以上の処分
(2) 申請日以前3年間及び申請日以降に、道路交通法の違反による処分(同法の規定による反則金の納付を命ぜられた場合又は反則点を付された場合を含む。)を受けていないこと。ただし、申請日の1年前以前において、反則点1点を付された場合(併せて同法の規定による反則金の納付を命ぜられた場合を含む。)又は反則金の納付のみを命ぜられた場合のいずれか1回に限っては、処分を受けていないものとみなす。
(3)(1)又は(2)の違反により現に公訴を提起されていないこと。

 5.資金計画
(1) 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次の@〜Cの合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
@ 設備資金(Bを除く。)
80万円以上
ただし、80万円未満で所要の設備が調達可能であることが明らかである場合は、当該所要額とする。
A 運転資金
80万円以上
B 自動車車庫に要する資金
新築、改築、購入又は借入等自動車車庫の確保に要する資金
C 保険料
自動車損害賠償保障法に定める自賠責保険料(保険期間12ヶ月以上)、並びに、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険又は共済に係る保険料の年額
(2) 所要資金の100%以上の自己資金(自己名義の預貯金等)が、申請日以降常時確保されていること。

 6.営業所
個人タクシー事業の営業上の管理を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
(1) 申請する営業区域内にあり、住居と営業所が同一であること。
(2) 申請する営業区域内に申請日前継続して1年以上居住しているものであること等、居住する住居に永続性が認められるものであること。
(3)使用権原を有するものであること。

 7.事業用自動車
使用権原を有するものであること。

 8.自動車車庫
(1) 申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2キロメートル以内であること。
(2) 計画する事業用自動車の全体を収容することができるものであること。
(3) 隣接する区域と明確に区分されているものであること。
(4) 土地、建物について、3年以上の使用権原を有するものであること。
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第229号)等の関係法令に抵触しないものであること。
(6) 事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令に抵触しないものであること。
(7) 10.に定める法令及び地理の試験合格後の関東運輸局長が指定する日までに確保できるものであること。

 9.健康状態及び運転に関する適性
(1) 公的医療機関等の医療提供施設において、胸部疾患、心臓疾患及び血圧等に係る診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない健康状態にあること。
(2) 自動車事故対策センター等において、運転に関する適性診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない状態にあること。

 10.法令及び地理に関する知識   試験範囲と内容
関東運輸局長が実施する法令及び地理の試験に合格した者であること。ただし、申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、申請日以前5年間無事故無違反であった者については、地理試験を免除する。なお、法令及び地理の試験の実施については、別に定めるところにより行うものとする。

 11.その他
申請日前3年間において個人タクシー事業を譲渡若しくは廃止し、又は期限の更新がなされなかった者でないこと。

 12.申請の時期等
(1) 申請の受付
毎年9月とする。ただし、法第8条に基づく緊急調整地域に指定されている地域を営業区域とする申請の受付は行わない。
(2) 法令及び地理の試験の実施
毎年11月に実施する。
(3) 申請内容の確認
申請内容の確認のため、(2)の試験に合格した者について必要に応じヒアリングを実施する。

 
U.許可等に付す期限及び条件(法第86条第1項)

 

  •  1.許可等に付す期限
    許可又は譲渡譲受認可若しくは相続認可(以下「許可等」という。)に当たっては、当該許可又は認可の日から概ね3年間の期限を付すこととする。
     
  •  2.許可等に付す条件
    許可等に当たっては、少なくとも次の条件を付すこととする。
    (1) 引き続き有効な第二種運転免許を有するものであること。なお、当該第二種運転免許の取り消し処分を受けた場合には許可を取り消す。
    (2) 使用する事業用自動車は1両であり、他人に当該事業用自動車を営業のために運転させてはならない。
    (3) 患者輸送等の特殊な需要に特化した運送のみを行うものでないこと。
    (4) 事業用自動車の両側面に見やすいように「個人」及び「タクシー」又は「TAXI」と表示すること。
    (5) 月に2日以上の定期休日を定めること。
    (6) 関東運輸局長等が日時及び場所を指定して出頭を求めたときは、特別の事情がない限りこれに応じること。
    (7) 営業中は運転日報を携行しこれに記入を行い、1年間は保存すること。
    (8) 氏名等の記載とともに写真を貼付した事業者乗務証を車内に掲示すること。
    (9) 刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、売春防止法、銃砲刀剣類所持等取締法のいずれかに抵触する行為により処罰を受けた場合には、許可を取り消すことがある。
    (10) 年齢が満65才に達した場合には、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第38条第2項に定めるところにより同項の認定を受けた高齢者に対する適性診断を受けること。また、公的医療機関等の医療提供施設において健康診断を毎年受診すること。
    (11) 行政処分基準(「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」(平成14年1月31日付け関自旅2第6554号、関整保第946号)をいう。)において許可を取り消すこととされている事項に該当した場合には、許可を取り消す。
    (12) 申請書、添付書類及び陳述の内容が事実と異なることが判明した場合には、許可を取り消すことがある。
    (13)許可等の期限更新時において、年齢が満75才に達する日以降の期限は付さない。
    (14) 許可等の日から4ヶ月以内に事業を開始すること。
V.譲渡譲受及び相続の認可(法第36条第1項及び第37条第1項)
  •  1.譲渡譲受の認可
    (1) 譲渡人の資格要件
    申請日現在において、次のいずれかに該当するとともに、有効な第二種運転免許を有していること。
    @ 年齢が65才以上75才未満であること。
    A 年齢が65才未満で、傷病等により事業を自ら遂行できない正当な理由がある者であること。
    B 年齢が65才未満で、20年以上個人タクシー事業を経営している者であること。
    (2) 譲受人の資格要件
    T.に定める基準を満たす者であること。
    (3) 申請の時期等
    @ 申請の受付
    毎年5月、9月及び1月とする。
    A 法令及び地理の試験の実施毎年7月、11月及び3月に実施する。
    B 申請内容の確認
    申請内容の確認は、Aの試験に合格した者について必要に応じヒアリングを実施する。
  • 2.相続の認可
    (1) 被相続人の死亡時における年齢が75才未満であること。
    (2) 相続人がT.に定める基準を満たす者であること。
    (3) 申請の受付、法令及び地理の試験並びに処分は、随時行うこととする。ただし、申請が被相続人の死亡後60日以内になされるものであること。
    W.挙証等
    申請内容について、客観的な挙証等があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。
     
  •  附則
    1.本公示は、平成14年2月1日以降に受付ける申請について適用する。
    2.平成9年5月15日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の経営免許及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準について」(以下「旧公示」とう。)は、平成14年1月31日限り廃止する。
    3.本公示T.4.(1)B及びEのタクシー業務適正化特別措置法の違反による処分等には、平成14年1月31日以前のタクシー業務適正化臨時措置法の違反による処分等を含む。
    4.事案の処理に際しては本審査基準によるほか、別途公示する細部取扱いよるものとする。
    5.経過措置
    (1) 平成14年2月1日以降2年間、本公示T.別表2のC.2.規定については、「10年以上の自動車の運転を専ら職業とした期間のうち、申請する営業区域における期間が5年以上、かつ、申請日以前3年以内に2年以上あること」とすることができる。
    (2) 平成14年2月1日以降3年間、本公示T.10.の規定中「10年以上タクシー・ハイヤー事業者」とあるのは「10年以上同一のタクシー・ハイヤー事業者」とし、「申請日以前5年間無事故無違反」とあるのは「申請日以前3年間無事故無違反」とすることができる。
    (3)平成14年2月1日以降2年間、本公示V.1.(1)@及びV.2.(1)の規定中「75才未満」とあるのは「75才以下」とする。
    (4)平成14年については、本公示V.1.(3)@に「3月」を、Aに「4月」を加え適用する。
    附則(平成14年1月31日一部改正)
    本公示は、平成14年2月1日以降に受付ける申請について適用する。
営業区域の名称区域 
  
 別表1
  • 特別区・武三交通圏東京都特別区、武蔵野市及び三鷹市
  • 北多摩交通圏東京都立川市、府中市、国立市、調布市、狛江市、小金井市、国分寺市、小平市、西東京市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、東村山市、清瀬市及び東久留米市
  • 南多摩交通圏東京都八王子市、日野市、多摩市、稲城市及び町田市
  • 京浜交通圏神奈川県横浜市、川崎市、横須賀市及び三浦市
  • 県央交通圏神奈川県藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、伊勢原市、秦野市、相模原市、大和市、座間市、海老名市、綾瀬市、厚木市、高座郡寒川町、中郡大磯町、二宮町及び愛甲郡愛川町、清川村
  • 県南中央交通圏埼玉県川口市、さいたま市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、鳩ケ谷市、桶川市、北本市、北足立郡伊奈町及び北埼玉郡川里町
  • 県南東部交通圏埼玉県岩槻市、春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、北埼玉郡北川辺町、大利根町、南埼玉郡宮代町、白岡町、菖蒲町及び北葛飾郡栗橋町、鷲宮町、杉戸町、松伏町、庄和町
  • 県南西部交通圏埼玉県川越市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、上福岡市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、入間郡大井町、三芳町、毛呂山町、越生町、名栗村、比企郡滑川町、嵐山町、小川町、都幾川村、玉川村、川島町、吉見町、鳩山町及び秩父郡東秩父村
  • 千葉交通圏千葉県千葉市及び四街道市
  • 京葉交通圏千葉県市川市、船橋市、習志野市、鎌ケ谷市、八千代市及び浦安市
  • 東葛交通圏千葉県松戸市、柏市、流山市、野田市、我孫子市及び東葛飾郡関宿町、沼南町
  • 中・西毛交通圏群馬県前橋市、高崎市、伊勢崎市、佐波郡赤堀町、東村、境町、玉村町、安中市、富岡市、藤岡市、勢多郡大胡町、富士見村、宮城村、粕川村、群馬郡群馬町、箕郷町、榛名町、倉渕村、北群馬、郡吉岡町、榛東村、多野郡鬼石町、新町、吉井町、万場町、中里村、上野村、甘楽郡甘楽町、下仁田町、妙義町、南牧村、碓氷郡、松井田町及び埼玉県児玉郡神川町、神泉村
  • 宇都宮交通圏栃木県宇都宮市、鹿沼市、河内郡上三川町、上河内町、河内町、上都賀郡西方町、粟野町及び下都賀郡壬生町、石橋町
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別表2

  • 申請時の年齢運転経歴要件
    A.35才未満1.申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。
    2.申請日以前10年間無事故無違反であること。
    B.35才以上1.申請日以前、申請する営業区域において自動車の運転を専ら職業40才未満とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
    2.1.の運転経歴のうちタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が5年以上であること。
    3.申請する営業区域においてタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が申請日以前継続して3年以上であること。
    4.申請日以前10年間無事故無違反である者については、40才以上65才未満の要件によることができるものとする。
    C.40才以上1.申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間65才未満(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
    2.申請する営業区域において、申請日以前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること。
  • (適用)
    1)B.1.及びC.1.の「自動車の運転」に係る自動車については、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に規定する普通自動車(四輪以上の自動車に限る。)、小型自動車(四輪以上の自動車に限る。)及び軽自動車(民間患者輸送事業の用に供する自動車に限る。)とする。
    2)B.3.及びC.2.の「タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること」については、当初、タクシー又はハイヤー運転者として雇用され、引き続き運行管理者又は整備管理者として選任された場合を含む
Copyright (C) 2004 個人タクシー事業団支部 発行責任者: 秋山芳晴
最終更新日 2020/06/08 編   集  : 中村 豊
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