一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)
の許可及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準について
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業(以下「個人タクシー事業」
という。)に限る。)の許可及び譲渡譲受認可(相続認可を含む。)申請について、事案の
迅速かつ適切な処理を図るため、その審査基準を下記のとおり定めたので公示する。
許可(道路運送法(昭和26年法律第183号、以下「法」という。)第4条第1項)
1.営業区域
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき関東運輸局長が定める営業区域は別表1のとおりとする。
2.年令
申請日現在で65才未満であること。
3.運転経歴等
(1) 有効な第二種運転免許(普通免許又は大型免許に限る。以下同じ。)を有していること。
(2) 申請日現在における別表2の左欄に掲げる年齢区分に応じて、右欄に定める国内の自動車運転経歴、タクシー又はハイヤーの運転経歴等の要件すべてに適合するものであること。
4.法令遵守状況
(1) 申請日以前5年間及び申請日以降に、次に掲げる処分を受けていないこと。また、過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の5年前においてその処分期間が終了していること。
@ 法又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分
A 道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反による運転免許の取消し処分
B タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)に基づく登録の取消し処分及びこれに伴う登録の禁止処分
C 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反による営業の停止命令又は営業の廃止命令の処分
D 刑法(明治40年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)、売春防止法(昭和31年法律第118号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)、その他これらに準ずる法令の違反による処分
E 自らの行為により、その雇用主が受けた法、貨物自動車運送事業法又はタクシー業務適正化特別措置法に基づく輸送施設の使用停止以上の処分
(2) 申請日以前3年間及び申請日以降に、道路交通法の違反による処分(同法の規定による反則金の納付を命ぜられた場合又は反則点を付された場合を含む。)を受けていないこと。ただし、申請日の1年前以前において、反則点1点を付された場合(併せて同法の規定による反則金の納付を命ぜられた場合を含む。)又は反則金の納付のみを命ぜられた場合のいずれか1回に限っては、処分を受けていないものとみなす。
(3)(1)又は(2)の違反により現に公訴を提起されていないこと。
5.資金計画
(1) 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次の@〜Cの合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
@ 設備資金(Bを除く。)
80万円以上
ただし、80万円未満で所要の設備が調達可能であることが明らかである場合は、当該所要額とする。
A 運転資金
80万円以上
B 自動車車庫に要する資金
新築、改築、購入又は借入等自動車車庫の確保に要する資金
C 保険料
自動車損害賠償保障法に定める自賠責保険料(保険期間12ヶ月以上)、並びに、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険又は共済に係る保険料の年額
(2) 所要資金の100%以上の自己資金(自己名義の預貯金等)が、申請日以降常時確保されていること。
6.営業所
個人タクシー事業の営業上の管理を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
(1) 申請する営業区域内にあり、住居と営業所が同一であること。
(2) 申請する営業区域内に申請日前継続して1年以上居住しているものであること等、居住する住居に永続性が認められるものであること。
(3)使用権原を有するものであること。
7.事業用自動車
使用権原を有するものであること。
8.自動車車庫
(1) 申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2キロメートル以内であること。
(2) 計画する事業用自動車の全体を収容することができるものであること。
(3) 隣接する区域と明確に区分されているものであること。
(4) 土地、建物について、3年以上の使用権原を有するものであること。
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第229号)等の関係法令に抵触しないものであること。
(6) 事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令に抵触しないものであること。
(7) 10.に定める法令及び地理の試験合格後の関東運輸局長が指定する日までに確保できるものであること。
9.健康状態及び運転に関する適性
(1) 公的医療機関等の医療提供施設において、胸部疾患、心臓疾患及び血圧等に係る診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない健康状態にあること。
(2) 自動車事故対策センター等において、運転に関する適性診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない状態にあること。
10.法令及び地理に関する知識 試験範囲と内容
関東運輸局長が実施する法令及び地理の試験に合格した者であること。ただし、申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、申請日以前5年間無事故無違反であった者については、地理試験を免除する。なお、法令及び地理の試験の実施については、別に定めるところにより行うものとする。
11.その他
申請日前3年間において個人タクシー事業を譲渡若しくは廃止し、又は期限の更新がなされなかった者でないこと。
12.申請の時期等
(1) 申請の受付
毎年9月とする。ただし、法第8条に基づく緊急調整地域に指定されている地域を営業区域とする申請の受付は行わない。
(2) 法令及び地理の試験の実施
毎年11月に実施する。
(3) 申請内容の確認
申請内容の確認のため、(2)の試験に合格した者について必要に応じヒアリングを実施する。
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