4.試験終了後の取扱い
(1) 試験結果の公表等
① 法令・地理試験の実施結果に基づき、試験実施月の翌月に次の事項を関東運輸局報に掲載するとともに、関東運輸局及び関係陸運支局の掲示板に掲示する方法で公表する。
(1) 申請者数
(2) 合格者数
(3) 法令試験、地理試験受験者のそれぞれの最高点、最低点及び平均点
② 試験問題は、試験終了後の持ち帰りを認め、これにより問題の公表とする。
(2) 合格者の取扱い
合格者に対しては、(1)①の公表と同時に申請に係る挙証資料の提出期限又は提示等の日時を通知する。
(3) 不合格者の取扱い
① 許可申請者の場合却下処分とする。
② 譲渡譲受及び相続認可申請者の場合
初試験の者については、再試験の通知を行い、再試験の者については、却下処分とする。
5.その他
(1) 試験の実施日時、場所については、事前に関東運輸局報に公示するとともに受験者あてに通知する。
(2) 「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る)の許可及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準について」(平成13年12月27日付け関自旅2第6490号)のⅠ.10.のただし書きに基づき地理試験の免除を申請する者に対しては、(1) の通知の際にその旨を明記する。
(3) 試験に欠席した者については、不合格とし却下処分とする。
(4) 許可申請後、申請した営業区域が緊急調整地域に指定された場合には、試験は行わないこととし、却下処分とする。
附則
1.本公示は、平成14年2月1日以降、管轄する陸運支局において受付ける申請について適用する。
2.経過措置
平成14年については、本公示1 (2)①に「3月に受付ける申請については、4月20日から4月30日までの間のいずれかの日に実施する」を加え適用する。
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