理事会運営規則
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改定 | 現行条文 |
第12条 |
出資金については、一括納入とするも、新規加入者(譲受を含む)の負担の軽減を図るため特に理事会の承認により次のとおり分割納入することができる。※初回5万円、残り1万円×10回で1年以内に完納とする。
(但し、定款変更届けの承認が降り次第、実施するものとする。)
| 第12条 | 出資金については、一括納入とするも、新規加入者(譲受を含む)の負担の軽減を図るため特に理事会の承認により次のとおり分割納入することができる。初回6万円、残り1万円×10回で1年以内に完納とする。 |
附 則
| 平成21年6月25目 改定 | | |
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新規事業者育成委員会規程改定 |
地 区 規 約
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改定 | 現行条文 |
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(役 員)
| | (役 員) |
第4条
| 本委員会に委員長、委員を置く |
第4条
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@ | 新規事業者育成委員長は担当理事とし、担当理事は理事会の互選による。 | @ | 新規事業者育成委員長は担当理事とし、担当理事は理事会の互選による。 |
A | 新規事業育成委員は、各地区2名とする。ただし地区の実情に応じ準新規事業者育成委員を置くことが出来る。 | A | 新規事業育成委員は、各地区2名とする。ただし地区の実情に応じ準新規事業者育成委員を置くことが出来る。 |
B | ※本委員会の中に、資料作成委員を置く事が出来る。資料作成委員は新規事業者育成委員及び準育成委員の中から委員会で推薦する。 | | 新 規 |
C | ※各地区の新規事業者育成委員は地区役員及び前委員又は関係者の推薦による | B | 各地区の新規事業者育成委員は地区役員及び前委員又は関係者の推薦による |
D | ※各地区の新規事業者育成委員は、各地区総会において承認を得る | C | 各地区の新規事業者育成委員は、各地区総会において承認を得る |
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附 則
| 平成21年6月25目 改定 | | |
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代車要請の場合における取扱規程一部改定
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改定 | 現行条文 |
| (指定場所への回送) | | (指定場所への回送) |
第4条 | 要請を受けた代車移動局(以下『代車
移動局』という。)は、指定場所まで回送するものとします。 | 第4条 | 要請を受けた代車移動局(以下『代車
移動局』という。)は、指定場所まで予約車で回送するものとします。 |
| (提携会社への代車要請) | | (提携会社への代車要請) |
第11条 | 無線室は、必要に応じ、第3条第1項
の規定によらず提携するククシー会社の車両を配車することができるものとします。 |
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2、 | 無線室は、前項により代車車両を配車
したときは、当該代行車両に対し、当
該車両に乗車した旅客から運賃・料金を収受しないこと並びに代行輸送終
丁時に自車の運賃・料金額及び事業者名、無線番号又は自動車登録番号を無線室に報告するとともに、当該運賃・料金に係るメータ一橋の領収書を提出するよう要請するものとします。
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3、
| 第1項による代車に対する取り扱いは、第8条及び第9条の規定を準用す
るものとします。 | | |
| (改定等) | | |
第12条 | この規程の改定は、理事会において行うものとします。 |
第11条
| この規程の改定は、理事会において行うものとします。 |
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無線利用細則の一部改定(案) |
改定 | 現行条文 |
| (代車の取扱) | | (代車の取扱) |
第9条
| 代車要請に係る取扱いは、次のとおりとします。 | 第9条 | 代車要請に係る取扱いは、次のとおりとします。 |
(1) | 無線基地局は、代車の要請があったときは、要請してきた車両(以下「代車要請車両」という。)に近い移動局を自動配車します。 | (1) | 無線基地局は、代車の要請があったときは、要請してきた車両(以下「代車要請車両」という。)に近い移動局を自動配車します。 |
(2) | 代車の要請を受けた移動局(以下「代車移動局」という。)は、指定場所まで回送するものとします。 | (2) | 代車の要請を受けた移動局(以下「代車移動局」という。)は、指定場所まで予約車表示で回送するものとします。 |
(3) | 代車移動局は、代車要請車両の場所に到着したときに運賃メーター器を実車に操作することとします。 | (3) | 代車移動局は、代車要請車両の場所に到着したときに運賃メーター器を実車に操作することとします。 |
| (4)〜(6)(省略) | | (4)〜(6)(省略) |
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附 則
| (平成21年10月23目改定) | | |
1. | この改定は、平成21年10月23目から
施行します。 | | |
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地区新規事業者育成会規則改定
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改定 | 現行条文 |
| (運 営) | | (運 営) |
第2条 | 新規事業希望者が、各地区組合員になった時点で、各地区新規事業者育成会に、許可者1人に対し2万5千円、認可者1人に対し1万2千円、を支給する。 | 第2条 | 新規事業希望者が、各地区組合員になった時点で、各地区新規事業者育成会に、許可者1人に対し2万5千円、認可者1人に対し1万5千円、を支給する。 |
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第3条 | 新規事業者及び移籍者が組合員になった時点で、その紹介者(組 合員及び準組合員)に業務補償規程による行動費を支給する。 | 第3条 |
新規事業者及び移籍者が組合員になった時点で、その紹介者に業務補償規程による行動費を支給する。 (新規)
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第4条 |
※紹介者が、組合員および準組合員以外の第三者(員外)の場合には、募集協力金を支給する。
| | 新 規 |
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第5条 | 各地区の地区新規事業者育成会は※第2条に関し帳簿を作成する。 | 第4条 | 各地区の地区新規事業者育成会は第2条・第3条に関し帳簿を作成する。 |
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附 則
| 平成21年6月25目 改定 | | |
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準組合員規程
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改定 | 現行条文 |
| (会費及び受講料) | | (会費及び受講料) |
第2条 |
※受講生は加入申し込み時、準組合費として10,000円を納入し、合格して当協組加入の時点で出資金に振り替える。但し、途中受験を断念、脱会したものに対しては、返金はしない。※尚、再度受験に挑戦するものは5年間有効とするも5年を過ぎたものは返金しない。
| 第2条 | 受講生は受講手続き時、準組合員として10,000円を納入し、合格して当協組加入の時点で精算し出資金に振替る。但し、途中受験を断念、脱会したものに対しては、この返金はしない。 |
附 則 | 平成21年6月25目 改定 | | |
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※アンダーライン部改定箇所
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