| | | 別表 | | |
| | | 出 題 範 囲 | | |
| 1. | 道路運送法関係 | | |
| | @ 道路運送法 A 道路運送法施行令 B 道路運送法施行規則 | | |
| | C | 旅客自動車運送事業運輸規則 | | |
| | D E F
G H I J | 旅客自動車運送事業等報告規則 一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款 一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー)の許可等に付された期限の更新申請の審査及び取扱基準 一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について 一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金の認可の処理方針について タクシー・ハイヤー車両の表示に関する取扱通達の内容 一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー)の休止及び廃止の取扱いについて | | |
| | | (平成14年1月31日公示) | | |
| | K | 旅客自動車運送事業運輸規則第29条の規定に基づく地図の規格及び指定事項について | | |
| | | (平成14年1月31日公示) | | |
| | L | 運転免許取消処分を受けた個人タクシー事業者の取扱い等について | | |
| | | (平成14年4月26日付け関自旅2第29号) | | |
| | M | タクシー業務適正化臨時措置法の施行について(「道路運送法に違反する運送の引受け又は継続の拒否要件」に限る。)(東京都特別区、武蔵野市及び三鷹市の区域に限る。) | | |
| | | | (昭和45年10月29日付け70東陸自1旅2第7848号) 改正(昭和53年5月17日付け78東陸自1旅2第1314号) 改正(平成7年2月21日付け関自旅2第376号) | | |
| | * | E〜Iまでは、申請する営業区域において、申請月の前月末現在有効なものであって、個人タクシー事業に関するものに限る。再試験の者についても、再試験の者以外の者と同様の内容とする。 | | |
| 2−1 | タクシー業務適正化特別措置法関係(申請に係る営業区域が同法に基づく特定指定地域の場合のみ出題) | | |
| | @ A B C D | タクシー業務適正化特別措置法 タクシー業務適正化特別措置法施行令 タクシー業務適正化特別措置法施行規則 タクシー業務適正化特別措置法関係通達 タクシー乗り場及び乗車禁止地区に関する事項 | | |
| 2−2 | タクシー業務適正化特別措置法関係(申請に係る営業区域が同法に基づく特定指定地域以外の指定地域の場合のみ出題) | | |
| | @ A | タクシー業務適正化特別措置法(第44条から第47条までに限る。) タクシー業務適正化特別措置法施行規則(第28条から第38条までに限る。) | | |
| 3. | 道路運送車両法関係 | | |
| | @ | 道路運送車両法 ・第1 条(この法律の目的) ・第11条(自動車登録番号標の封印等) ・第12条(変更登録) ・第13条(移転登録) ・第15条(永久抹消登録) ・第19条(自動車登録番号標等の表示の義務) ・第20条第2項(自動車登録番号標の廃棄等) ・第41条(自動車の装置) ・第42条(乗車定員又は最大積載量) ・第47条(使用者の点検及び整備の義務) ・第47条の2(日常点検整備) ・第48条(定期点検整備) ・第49条(点検整備記録簿) ・第54条第1項、第2項(整備命令等) ・第57条(自動車の点検及び整備に関する手引) ・第58条(自動車の検査及び自動車検査証) ・第61条(自動車検査証の有効期間) ・第62条(継続検査) ・第66条(自動車検査証の備付け等) ・第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査) ・第69条第2項(自動車検査証の返納等) ・第70条(再交付) | | |
| | A | 自動車点検基準 | | |
| | | ・第1 条第1号(日常点検基準) ・第2条第1 号(定期点検基準) ・第4 条(点検整備記録簿の記載事項等) | | |
| | B | 道路運送車両の保安基準 | | |
| | | ・第29条(窓ガラス) ・第43条の2(非常信号用具) ・第43条の3(警告反射板) ・第43条の4(停止表示器材) ・第50条(旅客自動車運送事業用自動車) ・第53条(乗車定員及び最大積載量) | | |
| | C | 自動車事故報告規則 | | |
| | | ・第2条(定義) ・第3条(報告書の提出) ・第4条(速報) | | |
| | D | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 ・Bに掲げる条項について具体的に定める事項 | | |